平成15年3月に東京都消費生活総合センターから、下記「委員会の処理であっせん解決」の発表がありました。これまで、クーリングオフ期間(8日間)を過ぎてしまった場合は、契約の解除が原則として出来ませんでしたが、今後は「今回のあっせん解決」がひとつの指針となるようです。今回の結果により、4人の方々は、120万円から431万円の工事契約解除・返金で合意しています。消費者被害の救済という観点から、非常に大きな一歩といえます。
東京都消費生活総合センターさんの益々のご活躍を期待します。概要は以下の通りです。
ネズミ侵入防止用防虫ネットの契約をきっかけに床下清掃サービスを受け、家がだめになると不安をあおられ、大量の床下調湿剤や換気装置及び補強金具施工を契約、施工後に必要性に疑問を持ち、解約を申し出たが、事業者は応じない、という紛争。
床下調湿剤の量・敷設方法や契約の過程などの事情を総合斟酌し、公序良俗に反するものと判断。調湿剤は撤去し原状に戻す、既払金は返金することを基本として、斡旋解決した。
更に、解決にあたってのコメントを見ますと、以下の問題点が指摘されています。
都内の消費生活センター等には同種・類似の未解決な相談も多いと思われるが、本件の解決に沿った対応を望みたい。また、同種営業を行う事業者においても、当委員会の見解を理解し、紛争の解決に努力する姿勢と、紛争を発生させることのない適正な事業活動が強く望まれる。
以上
ネズミの侵入を防ぐ防虫ネットの契約をきっかけに床下清掃サービスを受けて、家がだめになると不安をあおられ、大量の床下調湿剤や換気装置・耐震金具を契約。施工済だが必要性に疑問を持ち、解約を申し出たところ、事業者は応じない、という紛争です。
床下調湿剤の量・敷設方法や契約の過程などの事情を総合斟酌し、公序良俗に反するものと判断。調湿剤は撤去し原状に戻す、既払金は返金することを基本として、あっせん解決しました。
※東京都消費者被害救済委員会は、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし又は及ぼすおそれのある紛争について、「あっせん」や「調停」を行うことにより、公正かつ速やかな解決を図る、東京都消費生活条例に基づき設置された知事の付属機関である。